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こんにちは
健康保険・厚生年金保険は、
次の条件をすべて満たせば、
パート、アルバイト、嘱託、契約社員等であっても
原則として、被保険者となります。
1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。
この条件に満たないパートさんを雇えば
健康保険、厚生年金の社会保険料の負担が
なくなるということになります。
注意:条件を満たせば、強制加入です。加入しない場合、事業主に罰則が課されます。
具体的な例を、当社HPでご紹介しています。
→コムニスサポート有限会社 「コムニス通信4月号」をご覧ください。
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# by cmns | 2010-04-20 13:13 | Comments(0)
