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パートさんの雇用で社会保険料が!

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こんにちは003.gif

健康保険・厚生年金保険は、
次の条件をすべて満たせば、
パート、アルバイト、嘱託、契約社員等であっても
原則として、被保険者となります。

1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。

この条件に満たないパートさんを雇えば
健康保険、厚生年金の社会保険料の負担が
なくなるということになります。

注意:条件を満たせば、強制加入です。加入しない場合、事業主に罰則が課されます。


具体的な例を、当社HPでご紹介しています。
コムニスサポート有限会社 「コムニス通信4月号」をご覧ください。



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# by cmns | 2010-04-20 13:13 | Comments(0)

会社からサービス残業代を取り戻せ!

先週発売された週刊誌に「会社からサービス残業代を取り戻せ!」という衝撃的な見出しの記事が載っていました。

サービス残業に苦しむサラリーマンが弁護士と組んで訴訟を起こしているとのこと。その動きは加速しているようです。

実際、サービス残業問題専門のホームページを作っている弁護士がいます。また、「残業代請求マニュアル」をインターネットで販売している行政書士もいます。
法律面からサポートする人たちが増えてきているのです。

会社側とすれば、訴えられてからでは後の祭りです。
法律で義務付けられている残業代を支払っていないとすれば、
負ける可能性の方が高いのです。

とりあえず現在の残業代支払い状況を再確認しましょう!
タイムカードなどで労働時間の管理をしていますか?
残業代の計算方法はあっていますか?
今からでも、やれることはたくさんあります。

残業代を支払わないのではなく、払うべき残業代を
できるだけ減らすよう対策していきましょう!

経営者の皆さん、「うちは関係ないよ」とおっしゃる前に、
まずは現状確認ですよ!



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# by cmns | 2010-04-19 11:35 | by Y★K | Comments(0)

中小企業子育て支援助成金 改正点

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こんにちは003.gif

以前ブログで、「中小企業子育て支援助成金」について
簡単にご紹介しました。
詳しくはこちらから

今年の4月から、この助成金の内容が1部変更されましたので
今日はその変更点をご紹介いたします。

◎この助成金は、会社(従業員100人以下)で初めて
育児休業を取得した従業員が出たら100万円貰える助成金です。
また、育児休業の代わりに初めて短時間勤務制度を
利用した場合にも最大で100万円貰えます。


■改正点
短時間勤務制度を利用した場合の助成制度
            ↓
       廃止になりました。
※なお、育児・介護雇用安定等助成金「子育て期の短時間勤務支援コース」
に統合されるという形になります。

②受給要件
【今まで】 育児休業から職場復帰後6ヶ月以上継続して働いた場合申請可能
                        ↓
【改正後】 育児休業から職場復帰後1年以上働いた場合申請可能

※但し平成22年5月1日までに育児休業を終了している場合は
以前の条件が適用されます。

以上です。
申請するにはこの他にも一定の要件が必要です。
詳細は弊社まで
お気軽にお問い合わせ下さい。

また、もし育児休業をされる予定の従業員がいらっしゃる企業様
助成金の申請だけでなく、雇用保険の育児休業給付の手続きも
忘れずに行ってください。


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# by cmns | 2010-04-17 04:14 | by subaru★ | Comments(0)

ある時期の残業を抑えると社会保険料が!

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こんにちは003.gif

健康保険・厚生年金保険の保険料は、
毎年4月~6月に支給される給与(残業代も含む)で決定され、
その金額が原則として1年間適用されます。
というわけで、この間できるだけ残業しないことが、
社会保険料の節約に繋がります。

4月~6月支給対象の残業を抑えれば、
ご自身の社会保険料負担額が
軽減される可能性がある事を
従業員様にご理解していただければ、
ご協力を得やすいかもしれません。

注意:社会保険料を節減すると、傷病手当金や出産手当金などの給付金、将来の年金額が下がります。

具体的な例を、当社HPでご紹介しています。
コムニスサポート有限会社 「コムニス通信1月号」をご覧ください。


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# by cmns | 2010-04-16 11:10 | Comments(0)

『健康診断結果に異常あり』が5割超!

先月25日、厚生労働省が職場の定期健康診断で異常値が出た際の「有所見率」を改善し、過労死の予防につなげようと、各都道府県の労働局長に通知をだしました。

全国に約15万ヶ所ある事業所の健診結果において、何らかの異常が認められた人の割合(有所見率)は、平成11年の43%から年々増加し、平成20年には51%へと初めて5割を超えたそうです。従業員数50人以上の事業所のみの割合なので、実際の有所見率はさらに高いと思われます。

今回の通知を受け、都道府県労働局では、脳血管疾患・虚血性心疾患(脳・心臓疾患)に関する主な検査項目や全体の検査項目の有所見率が全国平均より高い事業所(職員数50人以上)に対し、保健指導や健康教育などを計画的に行うよう重点的に周知・啓発します。

ますます厳しく、労務管理の徹底が求められそうですね。
過重労働と脳・心臓疾患の因果関係は認められていますので、残業が多いにもかかわらずタイムカードをつけていない会社や有休をとらせていない会社は要注意です。

私事ですが、ちょうど昨日健康診断の結果を受け取りました。50人未満の事務所なので、来年の有所見率にはカウントされませんが、ちょっと残念な結果だった、ということだけ報告しておきます・・・。



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# by cmns | 2010-04-15 11:40 | by Y★K | Comments(0)