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ニュースレター配信はじめました

あっという間に9月も半ばですね。

さて、夏以来準備を進めていた、当社のニュースレター【コムニス通信】の配信をはじめました。

秋は大切な法改正や料率改定が続きますので、それらのお知らせがメインとなります。が、給与計算のツボや社会保険料を安くする方法など、『得した!役にたった!』と思っていただける情報も連載していく予定ですので、どうぞご期待ください。

ちなみに、9月号の主なトピックスは・・・
出産育児一時金の改正厚生年金保険料率改定のお知らせです

【コムニス通信】のお申込みはこちらからどうぞ


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# by cmns | 2009-09-15 14:24 | by Y★K | Comments(0)

実習型雇用支援事業が始まりました。

こんにちは045.gif

7月から新たな助成金制度が始まりましたので簡単にご案内します。

人材確保を考えている中小企業等を支援する「実習型雇用支援事業」です。

□実習型雇用とは

原則として6ヶ月間の有期雇用として求職者を受け入れ、

実習や座学などを通じて企業のニーズにあった人材に育成し

その後の正規雇用へとつなげていくものです。

□実習型雇用により求職者を受け入れると

事業主の方に下記助成金が支給されます。(1人あたり)

①実習型雇用期間中(6ヶ月)      →  月額10万円

②実習型雇用終了後に正規雇入れ  →  100万円

③正規雇入れ後の教育訓練実施    →  上限50万円


□対象となる事業主は

①ハローワークにおいて実習型雇用として受け入れるための
 求人登録をしている事業主

②受け入れる求職者を実習型雇用終了後に正規雇用として
 雇入れることを前提としている事業主  等です。

企業規模や業種などの要件はありません。

以上です。

助成金の支給にはその他にも一定の要件があります。

詳しくは都道府県労働局またはハローワークまでお問合せ下さい。

厚生労働省のホームページはこちらから

# by cmns | 2009-09-11 09:04 | by subaru★ | Comments(0)

裁判員制度について

こんにちは072.gif

裁判員制度がスタートして数ヶ月が経過しました。
「裁判員裁判」に参加するための「休暇」の有給・無給の取扱いについて、

労働基準法7条では、労働者に公民権行使に要する時間を与えた場合、
その時間の給料を有給にするか無給にするかは、当事者の自由と規定しています。

また、企業として「有給休暇」として扱うこととしたとき、
就業規則で新たに、「裁判員休暇制度」を新設するか、
選挙権その他の公民権行使に準じる場合として、
就業規則等の手直しするかなど、
あらかじめ準備しておいた方がよさそうです。

# by cmns | 2009-09-09 10:33 | Comments(0)

国保滞納者に救済策

今朝の読売新聞に、埼玉県新座市の新型インフルエンザ対策が掲載されていました。
国民健康保険税を1年以上滞納し、病院窓口で医療費を一時的に全額負担しなければならなくなった世帯に対して、半年間有効の短期保険証を交付するとのこと。10月から実施するそうです。

そこで、新座市役所に確認してみました。
短期保険証で受診する場合は、通常の国民健康保険証と同じく、病院で治療費の3割を負担すれば良いとのこと。10月までに対象世帯宛に短期保険証を郵送するそうです。

緊急避難的な措置とはいえ、治療費3割負担で受診できるのであれば、滞納者の皆さんも我慢することなく初期段階で病院に行くのではないでしょうか。感染拡大の対策の1つとして、全国自治体に広がっていくとさらに効果が期待できると思いますが、いかがなものでしょう・・・?

# by cmns | 2009-09-08 14:10 | by Y★K | Comments(0)

「育児・介護休業法の改正」についてのご案内

こんにちは003.gif

男女ともに、子育てや介護をしながら働き続きられるよう

「育児介護休業法」と「雇用保険法」の一部が改正されます。

簡単にご案内します056.gif

①子育て期間中の働き方の見直し

3歳までの子を養育する従業員への「短時間勤務制度」(1日6時間)

が義務化されます。

◎従業員から請求があった場合の「所定外労働」の免除を制度化します。

◎看護休暇制度を拡充します。

現行)小学校入学前の子がいれば一律年5日 →改正後)2人以上は年10日(1人は年5日)


②父親も子育てが出来る働き方の実現

◎父母ともに、育児休業を取る場合の育児休業取得可能期間を延長します。

現行) 1年  →改正後) 1年2ヶ月までの間に延長

◎父親が出産後8週以内に育児休業を取った場合、

再度育児休業を取ることができます

◎どちらかが専業主婦(夫)なら育児休業取得不可と出来る制度を廃止します

③仕事と介護の両立支援

◎介護のための短期休暇を創設します。

→要介護状態の対象家族が
1人・・・年5日                     
2人以上・・・年10日以上になります。

④実効性の確保

◎「企業名の公表制度」と「過料」制度を創設します。

□企業名の公表 →企業が厚生労働大臣の勧告に従わない場合

□過料       →必要な報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合

以上です。

072.gif改正点は細かい点を含めるとかなり多いため、

ポイントとなる改正点だけとりあげました。

今後、「労使協定」の内容や「就業規則」の育児・介護休業規程を

見直すことが必要です。


# by cmns | 2009-09-04 09:00 | by subaru★ | Comments(0)