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実習型雇用に関する助成金 変更点

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こんにちは003.gif

以前ブログで、実習型雇用に関する助成金について
ご案内しました。詳しくはこちらから

今年の4月から、この助成金の内容が1部変更されましたので
今日はその変更点をご紹介いたします。

◎この助成金は、実習型有期雇用として6ヶ月間雇用して60万
その後正社員として雇用した場合1年間で100万円、
更に教育訓練を実施した場合上限50万円貰える助成金です。


■改正点
①正規雇用後の教育訓練助成金(上限50万円)制度
                ↓
           廃止になりました。
②支給申請先
【今まで】
実習型雇用期間中の書類申請先
           ↓
ハローワーク 及び 産業雇用安定センター
【変更後】
全て事業所を管轄するハローワーク

※但し平成22年3月31日までに実習型雇用を開始している会社様は
変更前の条件が適用されます。


以上です。
窓口がハローワークに一本化されることにより、以前よりスムーズに
支給申請手続きができるようになりました。

※実習型雇用を使って人材を採用するには、一定の要件とあるコツが必要です。
詳細は弊社までお気軽にお問い合わせください。

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# by cmns | 2010-04-10 07:38 | by subaru★ | Comments(0)

給与の昇給月によって社会保険料が!

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こんにちは003.gif

さて、4月といえば、
昇給月の会社も多くあると思いますが、
昇給する時期によって年間の社会保険料は
大きく差が生じてきます。

なぜなら社会保険料は、毎年、4月、5月、6月に
実際に支給される給与の平均額で決まります。
これを定時決定と言います。
4月に昇給すれば、4月、5月、6月の平均給与額が上がり、
社会保険料も高くなります。

昇給月を4月から7月にすることで、
保険料削減に繋がる場合があります。
多くの従業員を雇用されていればいる程に
削減効果は大きくなってきます。

詳しくは、当社HP→コムニスサポート有限会社 「コムニス通信2月号」をご覧ください。


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# by cmns | 2010-04-09 14:13 | Comments(0)

埼玉県アニマル市誕生!?

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先週の木曜日に、友人から1通のメールが届きました。

『隣の町との合併により、住所表記が変更になりましたので、
お知らせします。
町の中心に東武動物公園があるとの理由で、
なんと埼玉県兄丸市!?6丁目となりました』

兄丸市・・・、やっぱりアニマル市って読むの?
へえ~、埼玉もおもしろいこと考えたな~。
とうとうカタカナ表記の市が誕生したか~。
などと本気で鵜呑みした自分・・・。

事務所のスタッフに報告し、笑われたのは言うまでもありません。
カレンダーを見て、ようやく気づく私・・・。

でも、『モグロ』よりはよっぽど洒落ていると思いませんか?
そう思うのも私だけでしょうか・・・?

# by cmns | 2010-04-08 09:00 | by Y★K | Comments(0)

育児・介護雇用安定等助成金 その2

こんにちは001.gif
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さて今日は
育児・介護雇用安定等助成金 その2
「休業中能力アップコース」
について、簡単にご紹介します。

◎この助成金は、育児(又は介護)休業中に
職場復帰のため在宅講習や職場復帰プログラム等
を実施した場合、1人あたり最大21万円貰える
助成金です。

■どんなプログラムを実施すればいいの?
★事業主が自ら作成した講習や、外部の教育訓練施設等を
利用して実施します。

例えば、
①在宅講習として 簿記2級講座(外部) 6ヶ月受講させたら
         ↓
1ヶ月あたり9,000円  54,000円支給
(支給限度月数 12ヶ月)

②職場環境適応講習として 
担当する業務についての進歩状況能力の維持を図るための講習(社内) 5日実施したら
         ↓
1日あたり4,000円   20,000円支給
(支給限度日数12日間)

③職場復帰直前講習として
職場復帰に向けて、適応性や能力の維持を図る講習(社内) 3日実施したら
         ↓
1日あたり5,000円   15,000円支給
(支給限度日数12日間)

など、会社内で行った場合の講習でも支給されます。
また休業中、対象者に情報提供を行った場合13,000円支給されます。

■受給できる要件は?

①育児休業3ヶ月以上(介護休業は1ヶ月)の対象者に対して実施すること
②対象者は休業前に1年以上継続して働き、雇用保険に加入していること
③休業終了後、引き続き1ヶ月以上雇用していること
④就業規則や労働協約に育児休業(又は介護休業)についての定めがある
⑤一般事業主行動計画を作成して都道府県労働局長に届け出ていること

この他にも一定の要件が必要です。
詳細は弊社までお問合せ下さい。

育児休業取得予定者がいらっしゃる事業主様、
「中小企業子育て支援助成金」と共に、ついでに貰える様に
この機会に就業規則等を見直してみては如何でしょうか。

# by cmns | 2010-04-07 09:03 | by subaru★ | Comments(0)

給与明細書の見方3

こんにちは003.gif

さて、給与明細書の見方3では、
給与明細書の「勤怠」、「支給」、「控除」の
3つの欄に分かれている「控除」について
すごく簡単にお伝えします。

「控除」の欄には、

・健康保険料=病院にかかった時、医療費負担が軽減される保険料
・介護保険料=介護が必要となったときのための保険料(40歳以上の人が対象)
・厚生年金保険料=一定の年齢に達した時に、年金支給を受けるための保険料
・雇用保険料=失業給付等を受給するための保険料
・所得税=所得に対してかかる税金で国に納めます。
・住民税=前年の所得に対してかかる税金で各市町村に納めます。

など控除される項目が記載されています。

いろいろと引かれてしまっていますが、
実は皆様の給与から控除されている健康保険などの社会保険料は、
すでに折半された額で、残りの半分+αを会社が負担しています。

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# by cmns | 2010-04-06 15:30 | Comments(0)