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こんにちは
以前ブログで、実習型雇用に関する助成金について
ご案内しました。詳しくはこちらから
今年の4月から、この助成金の内容が1部変更されましたので
今日はその変更点をご紹介いたします。
◎この助成金は、実習型有期雇用として6ヶ月間雇用して60万
その後正社員として雇用した場合1年間で100万円、
更に教育訓練を実施した場合上限50万円貰える助成金です。
■改正点
①正規雇用後の教育訓練助成金(上限50万円)制度
↓
廃止になりました。
②支給申請先
【今まで】
実習型雇用期間中の書類申請先
↓
ハローワーク 及び 産業雇用安定センター
【変更後】
全て事業所を管轄するハローワーク
※但し平成22年3月31日までに実習型雇用を開始している会社様は
変更前の条件が適用されます。
以上です。
窓口がハローワークに一本化されることにより、以前よりスムーズに
支給申請手続きができるようになりました。
※実習型雇用を使って人材を採用するには、一定の要件とあるコツが必要です。
詳細は弊社までお気軽にお問い合わせください。
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# by cmns | 2010-04-10 07:38 | by subaru★ | Comments(0)