育児休業給付について
こんにちは
以前、「中小企業子育て支援助成金」について
ご案内させて頂きました。
助成金は、会社が貰えるお金です。
じゃあ「出産や育児をしながら働いている人達」には
もらえるものや保障はないのか?
というお問合せを多数頂きましたので、
今回から不連続シリーズ
「働く人のためのお得な出産・育児制度」
を始めたいと思います。
今日は、雇用保険から貰えるお金
「育児休業給付」について
簡単にご案内します。
■対象となる方
・雇用保険に入っている。
・一年以上働いている。
(※育児休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が
11日以上ある月が12ヶ月以上)
・育児休業をとって給料が80%未満に減った。
・休業日数が月20日以上である。
■支給対象期間
産後56日の翌日から、子が1歳に達するまでの間
(特別な理由があるときは1歳6ヶ月まで)
■貰える金額の例
例えば、月収180,000円の場合
180,000×6÷180=6,000円(賃金日額算出)
【計算方法の式】
「賃金日額」×30日×50%
↓あてはめると・・・
6,000円(賃金日額)×30日分×0.5=65,175円/月
注意:平成22年4月1日以降に育児休業を開始した方
についてのみ記載しています。
■手続き
原則、最初の登録は育児休業開始後10日以内
申請に関しては、2ヶ月に1度行い金額も2か月分で
振込まれます。
詳しくは弊社までお問合せ下さい。
出産・育児で辞めてしまうのはもったいない!
育児しながら働く方々を支援する「育児休業給付」を
是非活用してみては如何でしょうか。
会社にとっても、「中小企業子育て支援助成金」を
活用するチャンスです。
皆様の応援が励みになります。
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・雇用保険に入っている。
・一年以上働いている。
(※育児休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が
11日以上ある月が12ヶ月以上)
・育児休業をとって給料が80%未満に減った。
・休業日数が月20日以上である。
■支給対象期間
産後56日の翌日から、子が1歳に達するまでの間
(特別な理由があるときは1歳6ヶ月まで)
■貰える金額の例
例えば、月収180,000円の場合
180,000×6÷180=6,000円(賃金日額算出)
【計算方法の式】
「賃金日額」×30日×50%
↓あてはめると・・・
6,000円(賃金日額)×30日分×0.5=65,175円/月
注意:平成22年4月1日以降に育児休業を開始した方
についてのみ記載しています。
■手続き
原則、最初の登録は育児休業開始後10日以内
申請に関しては、2ヶ月に1度行い金額も2か月分で
振込まれます。
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by cmns | 2010-01-13 17:47 | by subaru★ | Comments(0)