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生みの苦しみ・・・part2

前回の続きになりますが、『コムニス通信』12月号が出来上がりました。

寡婦(寡夫)に該当するかどうかのフローチャートを掲載しましたので、
ぜひぜひご活用下さい。

さて、完成後にぼやくのもどうかと思いますが、どうしても一言いいたい!

国税庁の説明はわかりにくいぞ~!

なにしろ法律用語は難しいのです。
それを分かり易い言葉で説明しようとする作業がほんっとうに苦しい。
そもそも、『寡婦(寡夫)』という用語自体、世間一般の人には馴染みが少ないでしょう。

『寡婦(寡夫)』に該当するかどうかの条件の1つとして、
『扶養親族または生計を一にする子のある人』というのがあります。
これが『特別の寡婦』の条件では、『扶養親族である子を有し・・・』となるのです。
『扶養』と『生計を一にする』の違いってなに?
生計を一にする子って、扶養親族である子と一緒じゃないの・・・???

お客様に聞かれても明確に答える自信がありません。
大急ぎで調べてみましたが、混乱するばかり。
税務署に聞いても、なんだかすっきりしません。
こうなったら、頼みの綱は、当事務所のホープ(!?)クラッキー先生しかいません!

先生、明朗な回答お待ちしています。



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by cmns | 2009-11-30 09:58 | by Y★K | Comments(0)