就業規則の作成(14)
こんにちは
今回の就業規則の作成は
「相対的必要記載事項」の「退職手当を除く臨時の賃金等
および最低賃金額の定めをする場合」についてです。
臨時の賃金等とは、「絶対的必要記載事項」とされている
毎月支払われるべき賃金以外の賃金をいいます。(精勤手当、勤続手当、賞与など)
これらの賃金については、
法律上支払うことが義務づけられてはいませんが、
会社にその制度が確立しているならば、
支給要件、支給額の計算方法、支払時期を明確に
就業規則に定めておく必要があるとされています。
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「相対的必要記載事項」の「退職手当を除く臨時の賃金等
および最低賃金額の定めをする場合」についてです。
臨時の賃金等とは、「絶対的必要記載事項」とされている
毎月支払われるべき賃金以外の賃金をいいます。(精勤手当、勤続手当、賞与など)
これらの賃金については、
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by cmns | 2009-11-24 09:51 | Comments(0)