就業規則の作成(13)
今回の就業規則の作成は、
「相対的必要記載事項」の「退職手当の定めをする場合」についてです。
「退職手当」の定めをする場合、
下記事項を定めなければなりません。
1. 適用される労働者の範囲
2. 退職手当の決定、計算および支払の方法
3. 退職手当の支払の時期
誰にどのような計算方法(勤続年数、退職事由等などの要素)
で算出した金額を、どういう支払方法(一時金、年金)で
いつまでに支払うのか明確に記載します。
また、退職手当について不支給事由
または減額事由を設ける場合も記載しておく必要があります。
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「相対的必要記載事項」の「退職手当の定めをする場合」についてです。
「退職手当」の定めをする場合、
下記事項を定めなければなりません。
1. 適用される労働者の範囲
2. 退職手当の決定、計算および支払の方法
3. 退職手当の支払の時期
誰にどのような計算方法(勤続年数、退職事由等などの要素)
で算出した金額を、どういう支払方法(一時金、年金)で
いつまでに支払うのか明確に記載します。
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または減額事由を設ける場合も記載しておく必要があります。
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by cmns | 2009-11-20 16:22 | Comments(0)