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これって労災?その(3)

今日は通勤災害の3回目です 034.gif


また、問題からはじめますね。

当事務所スタッフM★Tさんは、電車通勤をしています。

先日の台風18号の被害をモロに受けた武蔵野線利用者です。


ある日の夕方、M★Tさんが自宅に帰ろうとしたところ、

武蔵野線が強風の影響で止まっていました。

(他の路線と比べてみても、風にはとびきり弱いのです・・・)

運転再開の気配がまったくないため、M★Tさんは

一旦東京方面に向かい、大きく迂回して帰ろうと決断しました。

時間にするといつもの倍かかりますが、他に手はありません。

文句を言っても仕方ありません。

なにしろ、武蔵野線ですから。

そんな状況の下、普段は使わない乗換えの駅で

転んで負傷してしまったとしたら、これは労災でしょうか?

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通勤の途中のケガなので、答えは○になります。


原則として、通勤は住居と働く場所の間を

合理的な経路と方法により往復することをいいます。

合理的な経路と方法とは、移動するときに一般に用いると認められる

以下の経路と手段のことです。

①交通機関を利用する場合は、会社に届け出ている利用機関と経路

②車通勤の場合は、通常利用することが考えられる複数の経路

③当日の交通事情等により通常の経路を迂回してとる経路


今回のM★Tさんは、③に当てはまるので通勤災害になるのです。

でも、途中でやけ酒を飲んでしまうとそこからは通勤と認められなくなります。

前回お話した『中断』になってしまうので、

M★Tさん、足元にはくれぐれもご注意を!




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by cmns | 2009-10-29 13:16 | by Y★K | Comments(0)