就業規則の作成(6)
こんにちは
今回の就業規則の作成は、
「絶対的必要記載事項」の「休暇」についてです。
「休暇」については、年次有給休暇、
産前・産後の休暇、生理休暇、
育児・介護休業法によって義務付けられている
育児休業や介護休業、看護休業等を記載します。
また、上記以外のみならず、
使用者が制度として付与する休暇についても記載しなければなりません。
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育児・介護休業法によって義務付けられている
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by cmns | 2009-10-27 18:11 | Comments(0)