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これって労災?その(2)

今日は肌寒いですね。

インフルエンザも感染拡大しているようなので、

体調管理にはくれぐれもご注意ください。


さて、前回尻切れトンボで終わってしまった通勤災害の解説を

したいと思いますが、その前にもう1問いってみましょう。


当事務所のスタッフsubaru★さんは、スポーツクラブへ通うことを

日課としています。

その日も仕事帰りに事務所からスポーツクラブへ直行、

ランニングマシーンで黙々と10Km走破し、サウナで一汗。

再び電車に乗って自宅へ帰る途中に、駅の階段でケガをしてしまいました。

はたして、これは労災でしょうか?

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               答えは×です。



2人とも通勤途中でケガをしたのに、かたやY★Kは通勤災害として認められ、

subaru★さんは認められませんでした。

さて、この違いはどこにあるのでしょう?



実は、通勤災害には『往復の経路を逸脱し、又は往復を中断した場合においては、

その逸脱又は中断の間及びその後の往復は通勤としない』
という決まり事があるのです。

あれ?では、なぜY★Kは通勤災害なの?となりますね。

これには続きがあります。

『ただし、日常生活上必要な行為であって厚生労働省で定めるものをやむを得ない事由により

行なうための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き、この限りでない』


ということです。

つまり、夕食の買い物等日用品の購入その他これに準ずる行為は、

日常生活上必要な行為として認められているため、元の経路に戻ったところで発生したケガは

通勤災害になります。

一方、subaru★さんのスポーツクラブは、本人にとって日常生活上必要な行為であっても、

残念ながら、厚生労働省の定めには含まれていません。

そのため、通勤経路に戻ったところでケガをしても、通勤災害にはならないのです。

もし、病院で治療してもらうためには、健康保険証を持っていくことになります。


もちろん、状況によってどちらの保険を使うか微妙なときがありますよね。

わからないときは、まずご相談ください。




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by cmns | 2009-10-26 16:33 | by Y★K | Comments(0)