就業規則の作成(5)
こんにちは
今回の就業規則の作成は、
「絶対的必要記載事項」の「休日」についてです。
「休日」は、原則毎週少なくとも1回、
例外として4週に4日以上与えなければなりません。
この休日を「法定休日」といいます。
これ以外の休日を「法定外休日」といいます。
「法定休日」に休日出勤をさせる場合は、
3割5分増以上の割増賃金を支払わなければなりません。
「法定外休日」については、
1週間の法定労働時間を超える部分について
2割5分増以上の割増賃金を支払えば足ります。
(就業規則で割増賃金を法定労働時間を超える部分について支払うと規定している場合)
また、「法定休日」を日曜日などと特定する必要はありません。
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「法定休日」に休日出勤をさせる場合は、
3割5分増以上の割増賃金を支払わなければなりません。
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by cmns | 2009-10-23 17:38 | Comments(0)