就業規則の作成(4)
こんにちは
今回の就業規則の作成(4)は
「絶対的必要記載事項」の「休憩時間」についてです。
労働基準法では労働時間が、
6時間を超える場合は45分
8時間を超える場合は60分
の休憩を与えなければならないとしています。
所定労働時間が7時間30分の事業場では
45分の休憩で足りる事になりますが、
所定労働時間を超えて労働させ、
労働時間が8時間を超える場合には、
追加で15分の休憩が必要となります。
このようなことに備え、一般的には最初から
休憩時間を60分としている場合が多いようです。
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by cmns | 2009-10-20 16:20 | Comments(0)