就業規則の作成(4)
こんにちは
就業規則の記載事項として、前回、前々回と
「絶対的必要記載事項」「相対的必要記載事項」のお話をしてきましたが、
その内容について詳しくご紹介していこうと思います。(M★T)
今回は、「絶対的必要記載事項」の
「始業及び終業の時刻」についてです。
始業と終業の時刻とは、その事業場の所定労働時間の
開始時刻と終了時刻をいいます。
ですから、「1日8時間とする」という記載では足りず、
「始業時刻午前9時、終業時刻午後6時」というように
具体的に時刻を定める事が必要です。
なお、始業及び終業時刻の繰上げ、繰下げが行なわれる
旨を事前に就業規則に記載しておけば、
1時間遅刻した場合、終業時刻を1時間繰下げて実働8時間と
する事ができます。
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「始業時刻午前9時、終業時刻午後6時」というように
具体的に時刻を定める事が必要です。
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by cmns | 2009-10-16 16:08 | Comments(0)