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就業規則の作成(2)

こんにちは001.gif
今日は、よく晴れていますが風が強いですね。

さて、今回は就業規則を作成する際に、
記載しなくてはならない事項についてです。

就業規則には、絶対に定めておかなければならない事項「絶対的記載事項」と
規定を設けたときは、必ず定めておかなければならない事項「相対的記載事項」が
労働基準法で定められています。

「絶対的記載事項」とは下記事項です。

1. 始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇
  ならびに労働者を2組以上に分けて就業させる場合においては就業時転換に関する事項

2. 臨時の賃金等を除く賃金について、その決定、計算、および支払の方法、
  賃金の締切り及び支払の時期ならびに昇給に関する事項

3. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)


次回は「相対的記載事項」についてです。(M★T)

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by cmns | 2009-10-09 09:37 | Comments(0)