就業規則の作成(1)
こんにちは
最近は、雨の日が多いですね
この度、就業規則を作成することになったので、
しばらくは就業規則関連の話をしていきたいと思います。(M★T)
就業規則はすべての会社が作成しなくてはいけないものではありません。
常時10人以上の労働者を使用する使用者が
就業規則を作成し、行政官庁に届けて、社内で周知します。
常時10人以上とは、パートタイマーやアルバイトの方も含まれます。
派遣労働者については、労働契約を締結している
派遣元事業場においてカウントします。
行政官庁に届けた後、
・各作業場の見やすい場所で掲示、または備え付ける
・書面を労働者に交付する
・磁気ディスクなどに記録し、労働者がいつでも確認できる状態にする
などの方法によって周知します。
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by cmns | 2009-10-06 13:16 | Comments(0)