最低賃金その(2)
こんにちは
今日は「月給」制の方の最低賃金額確認方法をお伝えします。
◎月給制の方(週給の方も含みます)
賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金(時間額)と比較します。
(月給額×12箇月)÷年間総所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
また、時間外手当や休日手当、精勤手当、通勤手当などは
計算の対象にはなりませんのでご注意下さい。
例)□県のAさん・・・年間所定労働日数250日、1日の労働時間7.5時間
□県の最低賃金は695円
【給与額】
基本給 115,000円
時間外手当 25,000円
通勤交通費 5,000円
合計 155,000円
★計算方法
1. 最低賃金の対象にならない賃金を除きます。
この場合 155,000―25,000―5,000=115,000円
(時間外) (交通費)
2. この金額を時間額に換算し、最低賃金額と比較します。
(115,000円×12箇月)÷(250日×7.5時間)=736円>695円
と言うことで、Aさんの給与額は最低賃金額を上回っているのでOKです。
ここで注意
「最低賃金」は2種類あります。どちらも該当する場合は
高い方の最低賃金を適用させて計算してください。
①都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」
②特定の産業を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」
詳しくはこちらで確認!
もし最低賃金を下回っていたら、法律違反です
この機会に「給料明細書」を開いて、確認してみてはいかがでしょうか?
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また、時間外手当や休日手当、精勤手当、通勤手当などは
計算の対象にはなりませんのでご注意下さい。
例)□県のAさん・・・年間所定労働日数250日、1日の労働時間7.5時間
□県の最低賃金は695円
【給与額】
基本給 115,000円
時間外手当 25,000円
通勤交通費 5,000円
合計 155,000円
★計算方法
1. 最低賃金の対象にならない賃金を除きます。
この場合 155,000―25,000―5,000=115,000円
(時間外) (交通費)
2. この金額を時間額に換算し、最低賃金額と比較します。
(115,000円×12箇月)÷(250日×7.5時間)=736円>695円
と言うことで、Aさんの給与額は最低賃金額を上回っているのでOKです。
ここで注意

「最低賃金」は2種類あります。どちらも該当する場合は
高い方の最低賃金を適用させて計算してください。
①都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」
②特定の産業を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」
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もし最低賃金を下回っていたら、法律違反です

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by cmns | 2009-10-02 11:00 | by subaru★ | Comments(0)