「育児・介護休業法の改正」についてのご案内
こんにちは
男女ともに、子育てや介護をしながら働き続きられるよう
「育児介護休業法」と「雇用保険法」の一部が改正されます。
簡単にご案内します
①子育て期間中の働き方の見直し
◎3歳までの子を養育する従業員への「短時間勤務制度」(1日6時間)
が義務化されます。
◎従業員から請求があった場合の「所定外労働」の免除を制度化します。
◎看護休暇制度を拡充します。
現行)小学校入学前の子がいれば一律年5日 →改正後)2人以上は年10日(1人は年5日)
②父親も子育てが出来る働き方の実現
◎父母ともに、育児休業を取る場合の育児休業取得可能期間を延長します。
現行) 1年 →改正後) 1年2ヶ月までの間に延長
◎父親が出産後8週以内に育児休業を取った場合、
再度育児休業を取ることができます。
◎どちらかが専業主婦(夫)なら育児休業取得不可と出来る制度を廃止します。
③仕事と介護の両立支援
◎介護のための短期休暇を創設します。
→要介護状態の対象家族が
1人・・・年5日
2人以上・・・年10日以上になります。
④実効性の確保
◎「企業名の公表制度」と「過料」制度を創設します。
□企業名の公表 →企業が厚生労働大臣の勧告に従わない場合
□過料 →必要な報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合
以上です。
改正点は細かい点を含めるとかなり多いため、
ポイントとなる改正点だけとりあげました。
今後、「労使協定」の内容や「就業規則」の育児・介護休業規程を
見直すことが必要です。
男女ともに、子育てや介護をしながら働き続きられるよう
「育児介護休業法」と「雇用保険法」の一部が改正されます。
簡単にご案内します
①子育て期間中の働き方の見直し
◎3歳までの子を養育する従業員への「短時間勤務制度」(1日6時間)
が義務化されます。
◎従業員から請求があった場合の「所定外労働」の免除を制度化します。
◎看護休暇制度を拡充します。
現行)小学校入学前の子がいれば一律年5日 →改正後)2人以上は年10日(1人は年5日)
②父親も子育てが出来る働き方の実現
◎父母ともに、育児休業を取る場合の育児休業取得可能期間を延長します。
現行) 1年 →改正後) 1年2ヶ月までの間に延長
◎父親が出産後8週以内に育児休業を取った場合、
再度育児休業を取ることができます。
◎どちらかが専業主婦(夫)なら育児休業取得不可と出来る制度を廃止します。
③仕事と介護の両立支援
◎介護のための短期休暇を創設します。
→要介護状態の対象家族が
1人・・・年5日
2人以上・・・年10日以上になります。
④実効性の確保
◎「企業名の公表制度」と「過料」制度を創設します。
□企業名の公表 →企業が厚生労働大臣の勧告に従わない場合
□過料 →必要な報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合
以上です。
改正点は細かい点を含めるとかなり多いため、
ポイントとなる改正点だけとりあげました。
今後、「労使協定」の内容や「就業規則」の育児・介護休業規程を
見直すことが必要です。
by cmns | 2009-09-04 09:00 | by subaru★ | Comments(0)