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「育児・介護休業法の改正」についてのご案内

こんにちは003.gif

男女ともに、子育てや介護をしながら働き続きられるよう

「育児介護休業法」と「雇用保険法」の一部が改正されます。

簡単にご案内します056.gif

①子育て期間中の働き方の見直し

3歳までの子を養育する従業員への「短時間勤務制度」(1日6時間)

が義務化されます。

◎従業員から請求があった場合の「所定外労働」の免除を制度化します。

◎看護休暇制度を拡充します。

現行)小学校入学前の子がいれば一律年5日 →改正後)2人以上は年10日(1人は年5日)


②父親も子育てが出来る働き方の実現

◎父母ともに、育児休業を取る場合の育児休業取得可能期間を延長します。

現行) 1年  →改正後) 1年2ヶ月までの間に延長

◎父親が出産後8週以内に育児休業を取った場合、

再度育児休業を取ることができます

◎どちらかが専業主婦(夫)なら育児休業取得不可と出来る制度を廃止します

③仕事と介護の両立支援

◎介護のための短期休暇を創設します。

→要介護状態の対象家族が
1人・・・年5日                     
2人以上・・・年10日以上になります。

④実効性の確保

◎「企業名の公表制度」と「過料」制度を創設します。

□企業名の公表 →企業が厚生労働大臣の勧告に従わない場合

□過料       →必要な報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合

以上です。

072.gif改正点は細かい点を含めるとかなり多いため、

ポイントとなる改正点だけとりあげました。

今後、「労使協定」の内容や「就業規則」の育児・介護休業規程を

見直すことが必要です。


by cmns | 2009-09-04 09:00 | by subaru★ | Comments(0)