改正労働基準法について
来年の4月1日より改正労働基準法が施行されます。
それに伴い、今年5月に実務的取り扱いが明確化されました。
内容を簡単にご案内します。
改正のポイントは
①時間外労働の限度に関する基準を改正
②時間外割増率の引上げ
③代替休暇制度の取り入れ
④有給休暇の時間単位の付与
です。
①時間外労働の限度に関する基準を改正について
臨時的に特別な事情がある場合に限り、労使で「特別条項付き36協定」を
結ぶことで労働基準法で定める労働時間の限度を超えて働くことが可能です。
その「特別条項付き36協定」を結ぶ際には
1. 限度時間を越えて働かせた場合の割増賃金率を定めること
2. その際の割増率は2割5分増しを超える率とするよう努めること
3. 限度時間をなるべく越えないよう努めること
という内容が盛り込むことが必要になります。
②割増賃金は、1ヶ月60時間超の時間外労働に対しての
割増率を5割以上に引き上げなければなりません。
法定労働時間(1週40時間、1日8時間)を超える時間外労働を
「法定時間外労働」と言います。
現在、法定時間外労働に対しては、使用者は25%以上の割増率で
割増賃金を支払わなければならないことになっています。
来年4月からこの割増率を50%以上の率で計算した割増賃金を
支払わなければなりません。
法定時間外労働・・・現行25%増 → 改正 50%増
③上記②引上げ分の割増賃金の代わりに有休休暇を
付与する制度(代替休暇)を設ける事ができます。
1ヶ月60時間を越える法定時間外労働を行った場合、
引上げ分の割増賃金の代わりに有給休暇(代替休暇)
を付与することができます。
代替休暇制度導入に当たっては、労使協定により様々な事項を
具体的に定める必要があります。
詳細は下記ホームページをご参照下さい(2ページ目です)
こちらをクリック
ただし、①~③については中小企業は適用が当分の間猶予されます。
④年次有給休暇を時間単位で付与することができるよう
になります。
制度導入の際は、労使協定によって具体的に定める必要があります。
詳細は下記をご参照下さい
こちらをクリック
以上です。
来年4月施行に向けて、代替休暇制度導入や労使協定の締結、
就業規則の整備など取り組むべき課題は山積みです。
それに伴い、今年5月に実務的取り扱いが明確化されました。
内容を簡単にご案内します。
改正のポイントは
①時間外労働の限度に関する基準を改正
②時間外割増率の引上げ
③代替休暇制度の取り入れ
④有給休暇の時間単位の付与
です。
①時間外労働の限度に関する基準を改正について
臨時的に特別な事情がある場合に限り、労使で「特別条項付き36協定」を
結ぶことで労働基準法で定める労働時間の限度を超えて働くことが可能です。
その「特別条項付き36協定」を結ぶ際には
1. 限度時間を越えて働かせた場合の割増賃金率を定めること
2. その際の割増率は2割5分増しを超える率とするよう努めること
3. 限度時間をなるべく越えないよう努めること
という内容が盛り込むことが必要になります。
②割増賃金は、1ヶ月60時間超の時間外労働に対しての
割増率を5割以上に引き上げなければなりません。
法定労働時間(1週40時間、1日8時間)を超える時間外労働を
「法定時間外労働」と言います。
現在、法定時間外労働に対しては、使用者は25%以上の割増率で
割増賃金を支払わなければならないことになっています。
来年4月からこの割増率を50%以上の率で計算した割増賃金を
支払わなければなりません。
法定時間外労働・・・現行25%増 → 改正 50%増
③上記②引上げ分の割増賃金の代わりに有休休暇を
付与する制度(代替休暇)を設ける事ができます。
1ヶ月60時間を越える法定時間外労働を行った場合、
引上げ分の割増賃金の代わりに有給休暇(代替休暇)
を付与することができます。
代替休暇制度導入に当たっては、労使協定により様々な事項を
具体的に定める必要があります。
詳細は下記ホームページをご参照下さい(2ページ目です)
こちらをクリック
ただし、①~③については中小企業は適用が当分の間猶予されます。
④年次有給休暇を時間単位で付与することができるよう
になります。
制度導入の際は、労使協定によって具体的に定める必要があります。
詳細は下記をご参照下さい
こちらをクリック
以上です。
来年4月施行に向けて、代替休暇制度導入や労使協定の締結、
就業規則の整備など取り組むべき課題は山積みです。
by cmns | 2009-08-13 12:02 | by subaru★ | Comments(2)