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特定理由の離職

こんにちは。
立て続けにマグカップを割り、もう手の力が弱くなってるんじゃないかと思うkofukuです。

今日は雛祭りですね。
皆様はご馳走とかあるのでしょうか?

さてさて、今日ハローワークから特定理由離職者該当になるかの確認の電話が来ました。
特定理由というのは事業主都合の退職(解雇とか)ではなく、移転によりどうしても通えなくなったとか、有期契約の満了とか、やむを得ない理由で離職した人について失業給付の給付日数が増えたり、給付制限がつかなかったり(時限措置ですが)します。

会社は離職票の離職理由欄に該当するか書く必要はないので、離職者の申し出によることになります。
今回は明らかに該当することがあると聞いていたので実際のお話をしました。

が、ふと疑問が起こります。
社内のことで、会社が認めない場合はどうなるの? ということ。

その場合は、特定理由は認められず自己都合になるそうです。
当たり前ですが事実が確認できなければなりません。
離職者が納得いかなければ申立になります。
事実の片鱗でも分かれば認められることもありますので、可能な限り対応していきたいですね。

ただし、あまり特定理由の離職が多いと助成金の対象にはなりません。
事実を曲げて対象にしてあげようなんてことはダメですよ〜。

by cmns | 2016-03-03 16:52 | by kofuku | Comments(0)