人気ブログランキング | 話題のタグを見る

この時期に改正か・・・

昨晩、メルマガチェックをしていて、ふと手が止まりました。

「マイカー通勤者の通勤手当非課税範囲が10月20日より拡大」

え?この時期に、年末調整の準備を始めたこの時期に改正ですか!?

平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、
通勤手当のマイカー通勤者に対する非課税の範囲が拡大されることになりました。

この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に
支払われるべき通勤手当について適用されるそうです。

つまり、施行日前に支給された通勤手当に課税分があった場合、
年末調整の際に精算する必要があるのだとか・・・。

ひや~汗、汗。
います、います。
給与計算をお手伝いしているお客様の中に対象となる方が。

え~、給与ソフトで対応できるのかしら。
もしかして手計算!?
なにも、この時期に改正しなくてもいいじゃないですか!
思わず恨み節になってしまいます・・・。

とはいえ、決まってしまったものは仕方ありません。
取り急ぎ、対象者のピックアップをしなければ!


↓今日も応援クリックを1つお願いします!
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村
人気ブログランキングへ

by cmns | 2014-10-22 17:11 | by Y★K | Comments(0)