介護基盤人材確保等助成金について
こんにちは
今日は、創業したときに貰える助成金 その4
介護基盤人材確保等助成金
について簡単にご案内します。
◎介護関連事業主が新たなサービスの提供や
事業の開始等を行うに当たって、労働者を
雇入れた場合に支給されます。
■主な受給要件
①介護関係事業主で新サービスの提供等を行うこと
【新たなサービスの提供等とは】
要介護者に直接的にサービスを提供する場合で
1.従来から実施していた介護サービスに加え、別の介護サービスの新規実施
2.介護サービスの提供を行うための新規創業、他事業から介護事業への進出
3.支店増設等による営業・販路の拡大
②計画書を提出し、1年以内に特定の労働者を雇入れること
【特定労働者とは】
①社会福祉士又は介護福祉士
②介護職員基礎研修修了者
③訪問介護員(1級)
④サービス提供責任者
いずれも経験がある方が対象です。
③特定労働者を雇ってから6ヶ月以上、解雇もなく引続き雇用していること
■受給金額
特定労働者1人当たり 70万円(3人までが限度)
但し、最初の特定労働者を雇用してから
6ヶ月以内です。つまり3人同時の雇入れでない場合、
2人・3人目の助成金額は満額70万円となりません。
1人目の雇入れから2人・3人目の雇い入れ日が
経過するほど助成金額は減額されます。
以上です。この他にも一定の要件がございます。
詳細につきましては弊社までお問合せ下さい。
起業・創業に関する助成金はこの他にも様々ございます。
起業を予定している方は、該当する助成金があれば
是非活用してみては如何でしょうか。
最後までブログを読んで下さって、ありがとうございます。
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■主な受給要件
①介護関係事業主で新サービスの提供等を行うこと
【新たなサービスの提供等とは】
要介護者に直接的にサービスを提供する場合で
1.従来から実施していた介護サービスに加え、別の介護サービスの新規実施
2.介護サービスの提供を行うための新規創業、他事業から介護事業への進出
3.支店増設等による営業・販路の拡大
②計画書を提出し、1年以内に特定の労働者を雇入れること
【特定労働者とは】
①社会福祉士又は介護福祉士
②介護職員基礎研修修了者
③訪問介護員(1級)
④サービス提供責任者
いずれも経験がある方が対象です。
③特定労働者を雇ってから6ヶ月以上、解雇もなく引続き雇用していること
■受給金額
特定労働者1人当たり 70万円(3人までが限度)
但し、最初の特定労働者を雇用してから
6ヶ月以内です。つまり3人同時の雇入れでない場合、
2人・3人目の助成金額は満額70万円となりません。
1人目の雇入れから2人・3人目の雇い入れ日が
経過するほど助成金額は減額されます。
以上です。この他にも一定の要件がございます。
詳細につきましては弊社までお問合せ下さい。
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起業を予定している方は、該当する助成金があれば
是非活用してみては如何でしょうか。
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by cmns | 2010-09-25 04:14 | by subaru★ | Comments(0)