受給資格者創業支援助成金について
こんにちは
今日は、起業したときに貰える助成金
受給資格者創業支援助成金
について簡単にご案内します。
◎この助成金は、失業した方※が創業して
1年以内に労働者を雇用して雇用保険に
加入した場合、創業にかかった費用の一部が
支給される助成金です。
※「失業した方」とは・・・独立開業する前に
雇用保険に5年以上加入していた方で、
雇用保険の受給資格者を言います。
■主な受給要件
①上記※に該当する方であること
②法人設立または個人事業を開始するまでに
「法人等設立事前届」をハローワークに提出していること
③自らが代表者であり、専ら当該法人の事業に従事していること
④事業の開始日から、3ヶ月以上事業を行っていること
⑤事業の開始日から1年間の間、従業員を雇入れて
雇用保険の適用事業主になること
■受給金額
注意)平成22年度より、金額が改定されています。
創業後3ヶ月以内に支払った経費の1/3
【上限額】150万円まで
◎受給対象となる経費
①設立・運営経費
②職業能力開発経費
③雇用管理の改善に要した費用
以上です。
詳細につきましては弊社までお問合せ下さい。
なお、登記費用や印紙代等の税金や
給与人件費、事務所の不動産購入経費、
賃貸借に係る敷金・税金・保険料等は、
受給対象の経費とはなりませんのでご注意下さい。
起業・創業に関する助成金はこの他にも様々ございます。
起業を予定している方は、該当する助成金があれば
是非活用してみては如何でしょうか。
最後までブログを読んで下さって、ありがとうございます。
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加入した場合、創業にかかった費用の一部が
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■主な受給要件
①上記※に該当する方であること
②法人設立または個人事業を開始するまでに
「法人等設立事前届」をハローワークに提出していること
③自らが代表者であり、専ら当該法人の事業に従事していること
④事業の開始日から、3ヶ月以上事業を行っていること
⑤事業の開始日から1年間の間、従業員を雇入れて
雇用保険の適用事業主になること
■受給金額
注意)平成22年度より、金額が改定されています。
創業後3ヶ月以内に支払った経費の1/3
【上限額】150万円まで
◎受給対象となる経費
①設立・運営経費
②職業能力開発経費
③雇用管理の改善に要した費用
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なお、登記費用や印紙代等の税金や
給与人件費、事務所の不動産購入経費、
賃貸借に係る敷金・税金・保険料等は、
受給対象の経費とはなりませんのでご注意下さい。
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起業を予定している方は、該当する助成金があれば
是非活用してみては如何でしょうか。
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by cmns | 2010-09-08 09:38 | by subaru★ | Comments(0)