退職後の再雇用制度の見直しについて
こんにちは
平成22年9月1日から、
退職後継続雇用された方の標準報酬月額の
決定方法が見直されることになりました。
従来、定年年齢に達する前に(60歳~64歳)退職した年金受給者の方が
退職後継続再雇用され、これに伴い給与額が著しく変動した場合でも
随時改定の対象となるため、4ヶ月目に標準報酬月額が
改定されていました。
※定年退職に限り、再雇用された月から再雇用後の
給与額に応じて標準報酬月額を改定することが出来ました。
今回の見直しによって、年金を受け取る権利のある方が
定年退職以外での退職で継続再雇用された場合、
再雇用された月から標準報酬月額の見直しを行うことが
できるようになりました。
★例★
3月31日に定年年齢に達する前に退職した年金受給者が
4月1日同じ会社に再雇用され、給与額が50万円から20万円に
変更になったケース
【今まで】
3月31日退職 4月再雇用 5月 6月 7月から
標準報酬月額 50万円 50万円 50万円 50万円 20万円へ変更
【変更後】
3月31日退職 4月再雇用時から 5月 6月 7月
標準報酬月額 50万円 20万円へ変更 20万円 20万円 20万円
ポイント
厚生年金保険の被保険者資格喪失届と資格取得届を同時に提出する
ことが必要です。
また定年制の無い会社において、退職後継続再雇用される方も
上記の対象となります。
この見直しによって、上記の場合ですと会社の負担すべき
社会保険料を約12万円節減することが出来るようになります。
高齢者の方の様々な働き方に、柔軟に対応できるような改正を
これからもっと考えて欲しいものです。
最後までブログを読んで下さって、ありがとうございます。
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退職後継続雇用された方の標準報酬月額の
決定方法が見直されることになりました。
従来、定年年齢に達する前に(60歳~64歳)退職した年金受給者の方が
退職後継続再雇用され、これに伴い給与額が著しく変動した場合でも
随時改定の対象となるため、4ヶ月目に標準報酬月額が
改定されていました。
※定年退職に限り、再雇用された月から再雇用後の
給与額に応じて標準報酬月額を改定することが出来ました。
今回の見直しによって、年金を受け取る権利のある方が
定年退職以外での退職で継続再雇用された場合、
再雇用された月から標準報酬月額の見直しを行うことが
できるようになりました。
★例★
3月31日に定年年齢に達する前に退職した年金受給者が
4月1日同じ会社に再雇用され、給与額が50万円から20万円に
変更になったケース
【今まで】
3月31日退職 4月再雇用 5月 6月 7月から
標準報酬月額 50万円 50万円 50万円 50万円 20万円へ変更
【変更後】
3月31日退職 4月再雇用時から 5月 6月 7月
標準報酬月額 50万円 20万円へ変更 20万円 20万円 20万円
ポイント
厚生年金保険の被保険者資格喪失届と資格取得届を同時に提出する
ことが必要です。
また定年制の無い会社において、退職後継続再雇用される方も
上記の対象となります。
この見直しによって、上記の場合ですと会社の負担すべき
社会保険料を約12万円節減することが出来るようになります。
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by cmns | 2010-07-14 16:40 | by subaru★ | Comments(0)