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【口蹄疫被害】雇用調整助成金の支給要件を緩和

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宮崎県で広がる家畜伝染病の口蹄疫(こうていえき)
による被害が日に日に拡大しています。

25日、政府は被害農家への支援策として、
経営維持資金の融資枠を現在の100億円から
300億円以上に引き上げる方向で検討しているとしました。

また、口蹄疫の被害拡大によって雇用調整助成金
(中小企業緊急雇用安定助成金)
を活用する企業には
支給要件が緩和されることが決まりました。

◎雇用調整助成金とは
経営難に陥った事業主が従業員を解雇せずに一時休業としたり
職業訓練や出向をさせた場合に、休業手当や出向者の
賃金などを一部助成する制度です。

■支給要件緩和の内容
◎口蹄疫被害の拡大に伴い利用する場合については、
「事業活動の縮小」の確認方法が緩和されることになります。

【現行の確認方法】
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す
指標の最近3か月間の月平均値が、その直前の
3か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所。

※赤字の中小企業の場合は、5%未満の減少でも可能。

【改正後の確認方法】
・・・指標の最近1か月間の月平均値が、その直前の
1か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所。


に支給要件が変更になりました。


以上です。
この他にも一定の要件がございます。
詳細につきましては、弊社までお問合せ下さい。

この改正により、より迅速な対応が可能となりました。
最も、一番初めの対応が遅いのではないかとの話もありますが・・・

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by cmns | 2010-05-26 17:41 | by subaru★ | Comments(0)