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石綿訴訟

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大阪地裁での石綿訴訟で、国の責任が初認定されました。

来月の労働保険の年度更新では、
石綿健康被害者の救済費用に充てるため、
「一般拠出金」として労災保険適用事業場の全事業主が、
業種を問わず、一律1000分の0.05の料率で負担します。

石綿は、全ての産業において、
その基盤となる施設、設備、機材等に幅広く使用されてきました。
このため、健康被害者の救済にあたっては、
石綿の製造販売等を行ってきた事業主のみならず、
すべての労災保険適用事業場の事業主が
一般拠出金を負担することになったという経緯があります。


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by cmns | 2010-05-21 18:26 | Comments(2)

Commented by 走る社労士 at 2010-05-21 19:07 x
早いですね!
来月はもう算定と年度更新の時期ですね。
暑さ等に負けず、忙しさを元気に乗り切っていきましょう。
Commented by M★T at 2010-05-25 11:36 x
走る社労士様
コメントありがとうございます。
暑さに負けないようがんばります!