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雇用保険資格取得時の添付書類が不要に

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平成22年4月1日に雇用保険法が改正され、
雇用保険の適用範囲が「1週間の所定労働時間が20時間以上であること、
かつ、31日以上の雇用見込みがあること」となりました。

適用範囲が広がったことにより、雇用保険に加入する労働者は増加します。
従来の手続きでは、原則として賃金台帳、労働者名簿、出勤台帳、雇用契約書等の
雇用している事実が分かる書類の添付が必要とされてきました。
これが平成22年4月1日以降に雇用保険に適用されることとなった労働者については、
以下のいずれかに該当する場合を除き、添付書類の提出は原則として不要になりました。

・事業主として初めての被保険者資格取得届を行う場合
・被保険者資格取得届について届出期限(被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月10日)
を過ぎて提出される場合
・過去3年間に事業主の届出に起因する不正受給があった場合
・労働保険料の納付の状況が著しく不適切である場合 など

なお、公共職業安定所において、届出内容を確認する必要がある場合には、
後日、添付書類の提出が求められることがあるそうです。




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by cmns | 2010-05-14 10:29 | Comments(0)