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消された年金救済・窓口で

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厚生年金の加入期間が実際より短い
「消された年金」について、厚生労働省は
厚生年金基金や健康保険の記録が確認できれば、
原則として年金事務所で記録訂正を認めるという
方向性であることが分かりました。

現在、「消された年金記録」の訂正・支給までは
総務省年金記録確認第三者委員会を経ているため、
1年前後かかる場合もあります。

この案で、第三者委員会を通さず記録修正が
行えるため窓口で簡単に納付認定が
出来るようになる見通しです。

早ければ4月からの施行が検討されています。

一方、「雇用保険」の加入期間で年金加入期間を
認めるという意見もあります。しかしこれについては
「保険料が安い雇用保険には加入しても、保険料が
高い厚生年金は脱退していた可能性もある」との指摘があります。

労働保険には加入しているが、健康保険・厚生年金には
加入していない会社は未だ多くあります。
雇用保険の加入期間だけで、年金期間の加入を認めることに
ついては、リスクがあると思います。

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by cmns | 2010-03-06 07:52 | by subaru★ | Comments(0)